営業代行を業務委託として発注したはずが、実際の運用を振り返ると労働者派遣に近い形になっているケースは少なくない。契約書上の名目と現場の指揮命令実態がずれることで、いわゆる「二重派遣」に該当しうる状態が生まれる。発注側・受託側双方にとって見過ごせないテーマだろう。

二重派遣とはどのような状態か

二重派遣は、労働者派遣法上、派遣元から派遣された労働者をさらに別の会社へ派遣する行為を指す言葉として使われてきた。営業代行の文脈でしばしば問題視されるのは、これとは少し異なり「業務委託契約であるにもかかわらず、発注企業が受託企業の従業員に直接指揮命令を行っている」実態である。この場合、労働者派遣事業の許可を得ずに実質的な派遣を行っているとみなされるおそれがあるとされる。

リスクが生じやすい場面

  • 発注企業の担当者が営業代行スタッフに日々の業務指示を細かく出している
  • 就業時間・休憩・勤怠管理を発注企業側で行っている
  • 営業代行スタッフが発注企業のメールアドレスや名刺を使用している

こうした運用は業務委託の建付けと乖離しやすく、指摘を受けた際に説明が難しくなる。

チェック項目業務委託として適切な状態リスクが疑われる状態
指揮命令受託企業の管理者が行う発注企業が直接行う
勤怠管理受託企業が管理発注企業が管理
業務の完了基準契約で成果・仕様を定義都度口頭で指示

ポイント:契約書の文言だけでなく、日々の運用実態が業務委託の要件を満たしているかを定期的に見直すことが望ましい。

回避策として意識したいこと

指示系統を受託企業の管理者経由に統一し、発注企業から直接個々のスタッフへ指示を出さない運用を徹底することが基本とされる。業務内容やKPIは契約書・業務仕様書に落とし込み、日々の采配は受託側に委ねる形が現実的だろう。判断に迷う場合は、社会保険労務士や弁護士など専門家への相談を検討したい。

よくある質問

Q. 業務委託契約であれば二重派遣の心配はないか A. 契約形式が業務委託であっても、実態が指揮命令に基づく労働提供に近ければ問題視される可能性があるとされる。契約書の文言だけで安心はできない。

Q. どの程度の指示ならリスクが低いか A. 業務の目的・仕様・納期を伝える範囲であれば業務委託の範囲内とされやすいが、日々の細かな作業指示は避けた方が無難だろう。

Q. 営業代行会社側にも責任はあるか A. 受託側が指揮命令の実態を放置していた場合、双方に責任が及ぶ可能性がある。定期的な運用確認は双方の利益になる。

Q. 契約書の見直しは誰に相談すべきか A. 労務や契約実務に詳しい社会保険労務士・弁護士への相談が現実的な選択肢とされる。