2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に再構成された。営業代行契約は成果物の引渡しを主眼としない準委任的性質を帯びることが多く、契約不適合責任がそのまま適用されるかは契約の建付け次第とされる。

なぜこの論点が重要か

契約不適合責任は本来、請負や売買など「成果物」の引渡しを前提とする契約類型で問題になりやすい。営業代行契約が成果報酬型であっても、業務遂行過程を委任する準委任契約の性質が強い場合、契約不適合責任ではなく善管注意義務違反の問題として扱われることが多いとされる。契約書の性質決定が責任論の出発点になる点は理解しておきたい。

確認・実施すべき具体的な項目

  • 契約書が請負的性質か準委任的性質かを条文構成から確認する
  • 「成果物」の定義(リード獲得数・商談化数等)が明記されているか確認する
  • 責任追及の期間制限・通知義務の規定を確認する
契約類型責任の考え方の傾向
請負的性質成果物の契約不適合責任が問題になりやすい
準委任的性質善管注意義務違反の有無が中心的な論点になりやすい
成果報酬型準委任報酬の算定基準と責任論を切り分けて整理する必要がある

ポイント:営業代行契約は「成果報酬=請負的責任」と単純に結びつけず、契約書全体の建付けから性質を見極めることが重要とされる。

よくある失敗パターン

成果報酬型だからといって請負契約と同様の契約不適合責任を安易に想定し、契約書上の文言との整合が取れていないケースが見受けられる。逆に準委任であることを理由に、著しい業務懈怠まで責任を問えないと誤解する例もある。

実務上のコツ

契約締結時に、想定する責任の所在(善管注意義務か契約不適合責任か)を明文化し、双方の認識をすり合わせておく運用が現実的だろう。

本稿は一般的な考え方の整理であり、個別契約の性質決定や責任の有無は弁護士への確認を推奨する。

よくある質問

Q. 成果報酬型なら必ず契約不適合責任が発生しますか A. 契約の性質次第であり、準委任的性質が強い場合は別の責任論になるとされる。

Q. 準委任契約では発注企業は何も請求できませんか A. 善管注意義務違反があれば債務不履行責任を追及できる余地があるとされる。

Q. 契約書のどこを見れば性質が分かりますか A. 業務内容の定義・成果物の有無・報酬算定方法の条文から読み取れることが多い。

Q. 責任追及には期限がありますか A. 契約書に定める通知期間や消滅時効の考え方が関わるため、事前確認が望ましいとされる。