架電システムやIP電話を活用したテレマーケティングが広がる中、発信者番号の取り扱いなど電気通信事業法に関連する論点も営業現場で意識される場面が増えているとされる。番号表示の設定一つで受け手側の印象や信頼性が大きく変わることも背景にある。

なぜこの論点が重要か

発信者番号を非通知にしたり、実態と異なる番号を表示させたりする運用は、受け手の不信感を招くだけでなく、制度趣旨との関係で問題視され得るという指摘がある。営業効率を優先するあまり番号設定の妥当性を検討せずに導入してしまうケースも見られる。

確認・実施すべき具体的な項目

項目実務上の確認ポイント
発信者番号表示実在する自社番号を正しく表示しているか
架電システムの仕様番号偽装的な機能を有していないか
委託先の運用営業代行会社の架電環境も同様に確認する
苦情対応窓口着信番号から折り返せる体制になっているか

ポイント:「つながりやすさ」を優先した番号設定の工夫が、結果的に受け手の不信や制度上の懸念につながることもある。

よくある失敗パターン

  • コスト削減目的で番号非通知設定のまま架電してしまう
  • 営業代行に委託した架電システムの番号仕様を把握していない
  • 着信履歴から折り返しても実際にはつながらない番号を使っている

実務上のコツ

架電システム導入時にベンダーへ番号表示の仕様を確認し、委託先を使う場合も同様の確認を契約前に行うことが現実的な対応だろう。具体的なシステム仕様が法令上問題ないかどうかは、専門家や通信事業者への確認を経ることが望ましい。

よくある質問

Q. 発信者番号を非通知にすること自体は禁止ですか A. 一律禁止とは限らないが、受け手の信頼低下や制度趣旨との関係で慎重な検討が望ましいとされる。

Q. 営業代行に委託した場合、責任は委託先だけにありますか A. 委託元にも一定の管理責任が及ぶ場合があるとされ、委託先任せにしない体制が望ましい。

Q. 番号偽装的な機能を持つシステムを使うとどうなりますか A. 制度上問題視されるリスクがあるため、導入前の仕様確認が重要とされる。

Q. 苦情があった場合、誰が対応すべきですか A. 委託関係にかかわらず、着信元として応対できる体制を整えることが望ましいとされる。